互助会のしくみ

私たちの互助会は、相互扶助の精神のもとに会員およびその家族の福祉の向上をはかることを目的に、昭和46年10月任意団体として発足、昭和57年8月1日から財団法人として運営し、平成24年10月1日から一般財団法人として、共済組合制度の補完的役割を担いつつ独自の福利厚生事業(給付事業・厚生事業・助成事業等)を展開している組織です。

互助会の事業

私たちの互助会は、その目的を達成するため、大きく分けて次の事業を行っています。

公益目的事業 地方自治の振興に寄与する事業
ア. 市町村の小中学生を対象とした教育支援事業
イ. 市町村の防災支援事業
ウ. 市町村の図書等の配備に関する事業
給付事業・その他 会員の福利厚生に関する事業
ア. 諸給付に関する事業
イ. 厚生・助成に関する事業

互助会の機関

私たちの互助会は、その業務を運営するための次の3つの機関が設けられ、それぞれの役割を分担して互助会の業務が円滑・適正に行われるようになっています。

互助会

会員の範囲

❶ 会員の範囲は次のとおりです。

① 1号会員

ア. 徳島県市町村職員共済組合定款(徳市町村共定款第1号)第32条第1号(徳島市、徳島市交通局、徳島市上下水道局、徳島市民病院の職員〈以下「徳島市等の職員」という。〉を除く。)、第2号(徳島市等の職員を除く。)、第3号に規定する共済組合の組合員
イ. 公立学校共済組合徳島支部の組合員(徳島市職員で当該公立学校共済組合の組合員を除く。)のうち、一般財団法人徳島県教職員互助組合の組合員となっていない者

② 2号会員

ア. 徳島県町村会の職員
イ. 徳島県町村議会議長会の職員
ウ. 徳島県国民健康保険団体連合会の職員
エ. 互助会の職員
オ. 職員に準ずる者として市町村等に使用され、市町村等から給与を受けている者のうち会長が適当と認めた者

会員の資格の取得

市町村等の職員となった者は、その職員となった日から会員の資格を取得します。

会員の資格の喪失

会員が退職または異動等により退会したときは、その翌日から会員の資格を喪失します。

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