助成事業

❶ 結婚旅行費用助成

会員が結婚旅行を行ったとき、結婚旅行費用助成として一会員につき20,000円を限度に助成します。

❷ 公的資格助成

会員が、退職後の再就職または地域のボランティア等に役立たせることのできる公的資格として、互助会が指定した資格を取得したときは、公的資格取得助成として、当該資格を取得するために要した受験料の全部または一部を20,000円を限度に助成します。

ただし、国または地方公共団体等で同様な助成を受けることとなるときは、その受けることとなる限度において助成しません。

*指定資格(14種)

税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、宅地建物取引士、土地家屋調査士、通訳案内士、手話通訳士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、消費生活相談員(消費生活専門相談員、消費生活アドバイザーを含む。)、小型船舶操縦士、アマチュア無線技士

❸ 人間ドック・脳ドック助成

会員またはその被扶養配偶者が、共済組合または互助会の承認を受けた指定医療機関で人間ドックを受検したとき、次のように助成します。

ドック種別 助成の対象となる方 助成額
日帰りドックA
(簡易ドック)
会員とその被扶養配偶者 7,500円を限度とし会員は個人負担が不要となる額
被扶養配偶者は個人負担が5,000円となる額
日帰りドックB 会員期間1年以上の会員とその被扶養配偶者 一律 7,500円
1泊2日ドック 会員期間1年以上の会員とその被扶養配偶者で年齢が満35歳以上の方
脳ドック
節目ドック 会員期間1年以上の会員で、年齢が満35歳、満40歳、満45歳、満50歳、満55歳、満60歳及び満65歳に達する日の属する年度において1泊2日ドック又は脳ドックを受検する場合

❹ 保養所利用助成

会員またはその被扶養者が宿泊施設(県内は互助会が指定した施設)を利用したとき、宿泊料に対し助成します。

ただし、被扶養者である子供が子供料金で宿泊した場合は、半額の助成とします。

ホテル千秋閣または剣山頂上ヒュッテに宿泊したとき
当該年度10泊を限度に、ホテル千秋閣は1名1泊3,500円以内を、剣山頂上ヒュッテは1名1泊3,000円以内を助成します。
ただし、「宿泊施設利用助成券」を使用して宿泊したときは助成を受けたものとします。
その他の施設(海外施設を含む。)に宿泊したとき
当該年度7泊を限度に、1名1泊2,000円以内を助成します。
公務出張による宿泊は、助成対象外とします。

❺ 在宅介護助成

会員またはその同居の家族が介護を必要とし30日を超えて介護を受けたとき、月2,500円を2年間を限度に助成します。
介護を必要とする状態とは次の場合です。
ア. 体位変換、床上起座が不可または不能である場合
イ. 食事・入浴および用便につき介助が必要である場合
ウ. 前ア、イと同程度の状態にあると会長が認めたとき
会員またはその同居の家族が在宅療養している場合において、介護保険法の定めにより受けることができる短期入所サービスの上限日数を超えてショートステイしたときは、その超えた1日につき1,000円を当該年度14日を限度に助成します。

❻ 遺児奨学助成

会員が死亡したとき、当該会員に18歳未満の被扶養者(ただし、18歳以上で高等学校に在学中の者を含む。)がある場合、当該被扶養者1名につき一時金として50,000円を助成します。

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