給付事業

被扶養者

会員が扶養する者で、共済組合の組合員もしくは健康保険組合の被保険者の被扶養者として認定されている者。

掛金と補助金

互助会の各事業に必要な費用は、会員からの掛金と市町村等からの補助金によってまかなわれており、「掛金」は、会員1名当たり月額1,000円を、「補助金」は、当該月における会員数に1,000円を乗じた額を、それぞれ納付していただくことになっています。

給付の種類

(詳細は各項の説明を参照してください)
種類 内容
入院見舞金 会員またはその被扶養者が、保険医療機関に引き続き8日以上入院したとき
入院差額料 会員またはその被扶養者が、保険医療機関に入院し、治療上個室等に収容され、室料差額を負担したとき
結婚祝金 会員が結婚したとき(退会後6か月以内に結婚したときも含む)
出産祝金 会員またはその配偶者および被扶養者が出産したとき(退会後6か月以内に出産したときも含む)
育児休業一時金 会員が育児休業をしたとき、当該休業に係る子ごとに、期間に応じて支給
介護休業一時金 会員が介護休業をしたとき、会員の介護を必要とする者の各々の当該休業に対して支給
入学祝 会員(その者の配偶者も会員であるときは1名に限る)の子が小学校または中学校に入学したとき
死亡弔慰金 会員またはその配偶者、もしくは被扶養者が死亡したとき
災害見舞金 会員が水震火災その他の非常災害により、住居、家財に損害を受けたとき、損害の程度に応じて支給
永年会員祝金 引き続いた会員期間の年数が25年(特別職は12年)に達したとき
退職餞別金 会員が退職または異動等により退会したとき、会員期間の年数に応じて支給
銀婚祝 会員が銀婚を迎えたとき
還暦祝 会員が還暦を迎えたとき
永年会員祝金及び退職餞別金の「会員期間の年数」は、会員の資格を取得した日の属する月から、その資格を喪失した日の属する月の前月までの月数を12で除して、1年未満の端数を切り捨てたものとします。

給付金の支給

給付の請求と時効

徳島県市町村職員共済組合の組合員である会員およびその家族(被扶養者)が傷病により入院したときや、結婚・出産したことなどによって給付事由が生じたときは、給付を受ける権利が発生しますが、特定の給付(入院差額料等)を除いて共済組合に類似の給付があるため、共済組合に提出された請求書をもって互助会に請求があったものとみなしますので、請求の必要はありません。(自動給付)

なお、自動給付以外については、所定の請求書に必要書類等を添付の上、所属所長を経由し提出してください。

また、給付事由が生じた月から2年間この請求を行わないときは、受給権が消滅しますので、ご注意ください。

請求方法 種類 添付書類
自動給付 入院見舞金
出産祝金
災害見舞金
死亡弔慰金
永年会員祝金
還暦祝
必要なし
請求書提出 入院差額料 保険医療機関の領収書(写)
結婚祝金 戸籍抄本(写)
育児休業一時金 育児休業を取得していることが確認できる書類(写)
介護休業一時金 介護休業が承認されたことを証する書類(写)
退職餞別金 必要なし
該当者調査の際に
報告書提出
入学祝
銀婚祝
必要なし
出産祝金・死亡弔慰金については、配偶者が被扶養者でない場合は自動給付となりません。請求書に、出産の場合は戸籍抄本(写)または出生届(写)を、死亡の場合は死亡診断書(写)または埋火葬許可書(写)を添付して提出してください。

病気・負傷時の給付

❶ 入院見舞金

会員またはその被扶養者が保険医療機関に引き続き8日以上入院したとき、入院見舞金を支給します。①会員25,000円 ②被扶養者10,000円

❷ 入院差額料

会員またはその被扶養者が保険医療機関に入院し、治療上個室等に収容され、室料差額を負担したとき、1日2,000円の範囲内で、1日目から1事業年度につき50日を限度に入院差額料を支給します。

慶弔のときの給付

❶ 結婚祝金

会員が結婚したとき、結婚祝金として50,000円を支給します。

また、会員が退会後6か月以内に結婚したときも50,000円を支給します。

ただし、2回目以降は20,000円とします。

❷ 出産祝金

会員またはその配偶者および被扶養者が出産したとき、出産祝金として30,000円を支給します。

また、会員が退会後6か月以内に出産したとき、または退会時において配偶者であった者および被扶養者であった者が、同期間内において出産したときも30,000円を支給します。

❸ 入学祝

会員の子が小学校または中学校に入学したとき、入学祝として10,000円を支給します。

ただし、夫婦がともに会員の場合は、入学祝は重複して支給しません。

❹ 永年会員祝金

会員が25年(特別職は12年)引き続いて在会したとき、永年会員祝金として30,000円を支給します。

❺ 死亡弔慰金

会員またはその配偶者、もしくは被扶養者が死亡したとき、次のとおり死亡弔慰金を支給します。

1 )会員が死亡したとき 100,000円
2 )会員の配偶者が死亡したとき 50,000円
3 )会員の被扶養者(配偶者を除く)が死亡したとき 20,000円

❻ 銀婚祝

会員が銀婚を迎えたとき、銀婚祝として20,000円を支給します。

❼ 還暦祝

会員が還暦を迎えたとき、還暦祝として20,000円を支給します。

災害見舞金の給付

会員が、水震火災その他の非常災害により、住居または家財に損害を受けたとき、その損害の程度に応じて災害見舞金を支給します。

災害の程度 給付金
  1. 住居および家財の全部が焼失し、または滅失したとき
100,000円
  1. 住居および家財の1/2以上が焼失し、または滅失したとき
  2. 住居または家財の全部が焼失し、または滅失したとき
70,000円
  1. 住居および家財の1/3以上が焼失し、または滅失したとき
  2. 住居または家財の1/2以上が焼失し、または滅失したとき
50,000円
  1. 住居または家財の1/3以上が焼失し、または滅失したとき
30,000円

退職餞別金の給付

会員期間が引き続いて1年以上経過した会員が、退職または異動等により退会したとき、会員期間の年数に1,000円を乗じた額を、退職餞別金として支給します。

ただし、会員の退職事由が、死亡退職又は懲戒免職である場合は、退職餞別金は支給しません。

休業期間中の給付

❶ 育児休業一時金

会員が育児休業をしたとき、当該休業に係る子ごとに期間に応じて育児休業一時金を支給します。

①育児休業期間が60日未満の場合 30,000円
②育児休業期間が60日以上の場合 100,000円

❷ 介護休業一時金

会員が介護休業をしたとき、会員の介護を必要とする者の各々の介護休業に対して50,000円を支給します。

ただし、同一の対象家族について分割取得する場合は、最初の休業に対して支給し、2回目以降は対象となりません。

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